建築士の設計・工事監理契約、2027年4月から書面義務化へ
国土交通省は2026年10月6日、改正建築士法の一部を2027年4月1日に施行する関係政令の閣議決定を発表しました。対象となるのは建築士が行う設計・工事監理の受託契約で、書面契約が義務化され、契約時の見積書作成は努力義務になります。10月10日当日の新発表ではなく、最近の未掲載の正式発表を紹介します。

この記事の確認ポイント
正式発表:設計・工事監理契約の書面化を拡大
改正法の施行後は、建築士が行うすべての設計受託契約・工事監理受託契約について、書面で契約を締結する義務が適用されます。契約締結にあたって見積書を作成することも努力義務になります。
発表日・公布日・施行日
国土交通省の正式発表は2026年10月6日、政令の公布は10月9日、施行は2027年4月1日です。施行前の契約や経過措置を含む個別の扱いは、契約時点の法令と専門家の案内を確認してください。
すべてのリフォーム工事契約が対象という意味ではない
今回の発表は、建築士が行う設計・工事監理の受託契約に関するものです。内装工事の請負契約や、建築士業務を伴わない打ち合わせまで一律に同じ義務がかかるという発表ではありません。設計、工事監理、施工のうち、誰がどこまで担当する契約かを分けて確認しましょう。
施主が書面で確認したい項目
対象範囲、成果物、報酬、打ち合わせ回数、現地調査、申請、工事監理の方法、追加変更の手順、スケジュールを契約前に確認します。工事費の見積書とは別に、設計・工事監理業務の内容と費用が分かる状態にすると比較しやすくなります。
ROOMの解説:間取り変更では役割分担を先に整理
壁や水まわりを動かすリノベーションでは、設計図、管理組合への申請図、施工図、現場確認の役割が混在しやすくなります。ご相談時は、希望間取りと現況図面に加え、管理規約・申請期限も共有いただき、必要な設計・確認・施工範囲を整理します。


